「ウィニー」作者有罪判決についての考察

・・・あれもこれも違法!!・・・

2006年12月13日,京都地裁は金子勇氏に対し,著作権法違反(幇助)のカドで有罪判決を言い渡した.この件に関して少し考察をしたいと思う.

ご存知の方も多いと思うが,金子氏はパソコンソフト「ウィニー」の作者である.「ウィニー」とはインターネット(でなくても普通のネットワークでOKなはず)を介してデータをやり取りするソフトであり,P2Pと呼ばれるものを実現する「真のインターネットの実現」ソフトである.ここで「真のインターネット」となぜ言ったのかと言うと,もともとのインターネットの発想は,コンピュータ同士が有機的なネットワークを介して接続し,サーバ,クライアントの区別無く働くようにするものだったからであり,現在はいくつかの(といっても膨大な数あるけれど)サーバと我々一般利用者のクライアントコンピュータに実際は別れてしまっているインターネットの現状は,もともとのインターネットの発想とは異なる形態であることから,このような呼び方を使った.

で,このソフト「ウィニー」を使って違法にコピーされたソフトを流通させていた奴がいて(これは著作権法違反に当たる),その行為に使われたのがウィニーだったため,その作者たる金子氏が逮捕・起訴されたのがこの事件である.

この事件の判決につけるケチとしては,「違法行為を蔓延させる意図は無くソフトを配布した」と認定しているにもかかわらず,有罪を言い渡していることである.この事件では「著作権法違反を幇助した」ことが問題になっているにもかかわらず,「違法行為を蔓延させる意図はない」,つまりは「違法行為を助けるつもりはない」ことを認定しておきながら,「違法行為をわざとに助けた」として有罪にしているのである.まぁ,法律家はいつも論理にならない論理をこねくり回すから・・・国会を見ていて呆れてしまう理由の一つはこれですね・・・はい.なお,私はこの判決は不当判決だと思っている人間であることをはっきりさせておきます.

で,いろんな人がいろんな立場からいろいろとこの件については語るだろうし,語っているから,そこはおいておいて,さて,ここからがオリジナルなコンテンツとして,「じゃぁ,ウィニーが違法なら他のものは・・・」と言うことを考えてみようと思う.

ウィニーが違法なソフトならこんなソフトやサービスも違法になる!!

まずわかりやすいところから行ってみよう.インターネットを介してデータをやり取りするのが特にまずいことはウィニーの例で良くわかる(まぁ,監視するほうも見つけやすいしね).では,こんなサービスはまず違法だ!

一番上のアップローダーはわかりやすいだろう.著作権法上問題のある動画や写真をアップロードしている場所は五万とある(YouTubeなんかもその一つ=もちろん全部が違法なコンテンツではありませんよ).ウィニーを公開したことが違法なら,このような場所(サービス)を提供しているサーバ会社や個人は当然脱法行為を助けているので法の網に引っかかる.
次にhttpサーバやftpサーバだが,これには二つの意味がある.一つはサーバを動かしてネットに接続している個人や法人であり,もう一つは今回のウィニーと同じくhttpサーバやftpサーバとして動いているソフトそのもの,つまりAN HTTPDやApache,TinyFTPDといったソフト群である.
最後は写真共有であるが,たとえばこのサイトのように作者(著作権者)が撮った写真をアップロードして公開している場合はいいのだが,たとえばこの「ギヤジローの鉄道館」内の写真を無断で転載して共有した不届きな輩がいたらどうなるであろうか?上の二つの例とまったく同じように,その共有サイトを運営しているもの,およびそのサイトのためのソフトを作っているものは「著作権法違反(幇助の罪)」で告発されることになるぞ.

まだまだあるぞ「違法な」ソフト

もっと身近な例を挙げてみる.このサイトにアクセスしてくる人のほとんどはWindowsのパソコンでアクセスしている.どうだろうか?貴方のパソコンにはきっと「WindowsMediaPlayer」が入っているだろう.その左側のタブには「CDから録音」という項目がある.CDを入れて,このタブを押せば,勝手に「特段何も知識が無くても」CDがパソコンに録音できてしまう.このCDの録音,自分が持っているCDをコピーする分には何の問題もないのだが,人から借りてきたCDと自分が所有しているCDの違いをWindowsが認識できるわけも無く,他人のCDでもあっという間も無くコピーが完成する.そう,WindowsMediaPlayerは「立派に」著作権侵害を「幇助している」のである.しかも世の中に出回っている数から言えば,WMP入りのパソコンの数>>ウィニー入りのパソコンの数であり,明らかにCDを違法コピーするのに使われる道具としてはウィニーに勝る.ましてや日本で販売されているすべてのWindowsにはWMPが同梱されているのだ.京都府警は金子氏を捕まえる前になぜマイクロソフトの日本法人の社長を捕まえなかったのか不思議ですらあるし,ビルゲイツが来日した際にも事情聴取などはしなかった.

さらに言うと,上の方の項目でも言ったが,アップローダーのソフトには違法性が内在している,と言うことであった.ところで,アップローダーやWEBサイトを見ようと思ったら使うのは何か?答えは簡単,WEBブラウザである.そう,Windowsを使っているほとんどの人はIEを使って違法な行為(著作権法違反のデータのダウンロード)をするわけだ.そう,つまりはIEは著作権法違反の幇助ソフトであり,その作者はいつ捕まってもおかしくないのである.もっと言おう,現在のIEはWindows本体と「通通」な状態であり,IEはWindowsの一部になっている(これが欧州でマイクロソフトが独占禁止法で訴えられる一因になっている).つまりIE抜きのWindowsは考えられないと言うことだ.そう,IEが著作権法違反幇助ソフトなら,Windowsそのものも違法ソフトの仲間入り,と言うことになるのだ.

じゃぁマイクロソフトは捕まるか

上の項で述べた通り,Microsoft社製の製品には著作権法違反の幇助罪が適用されそうなソフトが多いことがわかった.では,実際にマイクロソフトは手入れを受けるかというと,答えはおそらくNoであろう.一つには大きな会社には法務部があり,そこがきっちりとしていて,利用許諾条項に「違法行為をせぬこと」などと書いてあったりするからだ.また,大きな企業になればなるほど警察や検察は,よほど大きな罪や検挙したら喝采を浴びるような悪事しか手出しをしないように見える.やはり一匹狼にはつらい時代なのである.一つにはオープンソース化をすればウィニーのように手出しはしにくくなるのかもしれない.あるいは,外国にそのようなオープンソースコミュニティの本部を置けば,ソースコードを書く開発者側は日本の法律は気にせず開発ができることになる.

意外なところにも「違法」サービス

この項目もそろそろ長くなってきたので,終わりにしようと思う.最後に少しだけ,これでも日本では「違法」になるかもしれない,という情報をおいておく.

検索エンジンがなぜ,という向きはあろうかと思う.いや,しかしこれは確かに著作権法違反を幇助しているのである.つまりは「こんな動画ほしいな」とか,「こんな画像ほしいな」と思うとどうするかと言えば・・そう,まずGoogleなどの検索エンジンで検索をかける.その先にリンクされているサイトの乗っている情報が著作権に違反しているのか違反していないのかは検索エンジンは知らないだろうが,もしその先に違反しているサイトがあれば,どうなるか・・・そう,利用者がその違法な情報を手に入れるのを手助けしたことになる.立派に幇助罪が成立する.
コンパイラは,なぜだろう・・・これはここまでこの項目を読んできてくれた読者の方ならわかると思う.たとえばいくら「ウィニー」を作りたい,と思っても,作る手段が無ければ作れない.そう,ソースコードをマシン後に翻訳する「コンパイラ」が無ければウィニーも,そのほかのソフトも作れないのだ.つまり,この場合は「違法を助けるソフトを作るのを助けた」ということで,幇助が成立してしまう可能性がある.

これからの日本の向かうところ

本項で述べてきたように,我々が普段使うようなサービスやソフトさえ,考え方によっては「違法」となることがわかった.日本では森総理の時に「e-Japan構想」なるものが立ち上げられ,日本もIT化を,ということになっていた.しかしながら今回の件によりITの時代に旧態依然たる法体系を適用せざるを得ない事情も明らかになり,現在の法律がいかに技術の発達に対して遅れをとっているかが明らかとなった(技術屋についていけていないのにえらそうにするから法律家は嫌いなんだ・・・).これから,日本はサービス業で食べていく時代だ,と政府は言っている.そのような時代に上で述べたようにさまざまなサービスやソフトが「違法かもしれない」と疑われるようでは,はっきり言って日本がサービス業国家になるには程遠いと感じざるを得ない.